6.まとめ, 領収書とは印紙税法上、金銭または有価証券の受取書に該当し、金銭を支払ったという事実を証明するための書類(証憑書類)になります。, つまり金銭の授受が完了している事実が確認できるものであれば、例え領収書という表記でなくても、レシートや請求書、納品書であったとしても領収書として取り扱うことができます。, また所得税法や法人税法としての領収書は経費申告するための帳簿書類となるため、一定期間の保存が義務付けられています。それ以外にも、領収書の発行義務の法的な根拠は民法や商慣習に依存しているという側面があります。, 領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。, 領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。, そのため、以下で挙げる各項目については、それぞれこの重要点を念頭に記載していくということを頭に入れておきましょう。, 領収書のタイトルは、中央寄せ、文字のサイズを大きくするなどして、ひと目で領収書だということがわかるように表記することが大切です。, 日付は、実際に支払いが行われた日にちを記載します。銀行での振り込みの場合は入金日の日付となります。, 領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。, 【記入例】 ±ãèãããã¨ããªãã¨è¨ã人ãã»ã¨ãã©ã§ã¯ãªãã§ãããããããããæ£ãããï¿¥ããã¼ã¯ã®æ¸ãæ¹ã¯ããã®ã§ããããã (1)¥□□□,□□□※ ãã¾ãããï¼ ç§ã¯çè¨ä½ã§ããããã«ãã£ãããæãã§ããã£ã¨æ¸ãã ⦠(2)¥□□□,□□□− 2019/01/17 2020/02/02 å®å
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「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。
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æ§ããããã ãé åæ¸ãéé¡ã«éããæ°åã§æ¸ãããé åæ¸ãå¤ãããã«æãã¾ãã 2.領収書の書き方 ãåãã®æ¹ãããã§ãªãæ¹ããã¾ãã¯ããããé åæ¸ããªãå¿
è¦ãªã®ããç¥ã£ã¦ããã¾ãããã é åæ¸ãçºè¡ããã¨ãããã¨ã¯ããéãåãåã人ãã¨ãããã¨ã§ãã 1. 売ä¸ã®è¨¼æ ãååããµã¼ãã¹ã®ä»£éãåãåã£ãäºã証æãã 2. 代éãæ¯æã£ãå´ããé åæ¸ãæ±ããããã°çºè¡ããªããã°ãªããªã ⦠・末尾には「※(米印)」か「−(ハイフン)」を記載 é åæ¸ã®æ¸ãæ¹ã®æ³¨æç¹ï¼ é åæ¸ã®æ¸ãæ¹ã®ããã¾ããªã«ã¼ã«ãæ¼ãããã¨ããã§ã ããããã¯é åæ¸ã®æ¸ãæ¹ã«ãããç´°ãã注æç¹ãç´¹ä»ãã¦ããã¾ãã ã¾ãã¯ãé åæ¸ã®å®åã¨ãã¦ããèãããããä¸æ§ãã¨ãã表ç¾ã§ãã ・先頭に「¥(円マーク)」か「金」を記載 ®ãå¼ãã¦9,500åãååãã¾ããããã®ã¨ãã®é åæ¸ã®æ¸ãæ¹ã§ãã9,500åã¨æ¸ãã°ããã®ã§ããããï¼ãã以å¤ã«æºæ³ã®éé¡ãªã©ã¯æ¸ããªãã¨ãã é åæ¸ã®æ£ããæ¸ãæ¹ã¨ã¯ï¼ãã ãæ¸ãã«ã¤ãã¦ã解説ãã¾ã. é åæ¸ã®éé¡æ¹ããé²æ¢çâ大å. お客様第一主義に徹し、グループネットワークを活用することにより、時代の変化に即応した新たなサービスを創造し、お客様にご満足をご提供します。. 10億円を超える場合、20万円, 領収書の発行者の住所・名称を記入します。こちらは手書きのかわりに、社判を利用しても問題ありません。, ※受取金額が5万円未満の場合は非課税のため収入印紙は不要ですが、それ以上の金額の場合は受取金額により、必要な収入印紙の金額が異なるため注意が必要です。, 領収書を発行しなければならない義務が定められた法律はありませんが、民法486条の「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」という規定に応じる形式で発行しているのが通例となっています。, また発行側が領収書を発行しないときは、受け取る側は同時履行の抗弁権を行使して支払いを拒むことができるとも解釈することができることから、領収書の発行が強制的に行なわれているのが現実です。, しかし実際に金銭の授受をした事実を証明するための証憑書類となるため、架空取引に対する領収書の発行は拒否することができます。, 領収書とは商品を販売することやサービスの提供に対して金銭授受を受ける際に発行されるものです。しかし、実際には資産が譲渡されたり役務が提供されなくても金銭の授受を行なうことがあります。, たとえば仮領収書として前金を受け取った場合や内金や敷金、手付金を受け取った場合などがあります。そのような場合は領収書ではなく預かり証を発行することになります。, 領収書と預かり証は発行に至るまでのプロセスに違いがありますが、金銭を受領した事実を証明する書類であるという点で一致しています。, 領収書に貼り付ける収入印紙は記載金額が5万円未満であれば非課税となるため、収入印紙を貼り付ける必要がなくなります。合算して5万円以上になってしまうのであれば分割して領収書を発行することで節税することができます。, また消費税と本体価格が明確に分離されているのであれば、総額が5万円以上になってしまっていたとしても、本体価格が5万円未満であれば非課税文書となり収入印紙は不要となります。, たとえば「本体価格49,000円、消費税額3,920円、総額52,920円」という記載方法による領収書は非課税文書となるため収入印紙を貼り付ける必要はありません。, しかし「総額52,920円 消費税額8%を含む」といった記載方法のように消費税額が明らかになっていない場合は課税文書として取り扱われることとなり、上記例の場合は印紙税額200円の収入印紙を貼り付ける必要が出てきます。, 領収書の印紙代は、領収書の作成者が負担します。たとえ相手から作成依頼されたとしても領収書を発行する側が負担しなければなりません。, また国や地方公共団体は非課税法人となるため、非課税法人が発行する領収書に収入印紙を貼り付ける必要はありません。さらに営業に関しない個人間取引などで発行される領収書も非課税となります。, 発行した領収書の内容に不備があった場合、まずは既に交付した領収書を相手から返却してもらいます。領収書は訂正印や修正テープなどを使用せずに新たに発行し直します。たとえ記載金額ではなく日付や但書きの部分など軽微な間違いであったとしても、二重線や訂正印によって修正するのではなく再発行の措置をとります。, 複写式の手書きの領収書の場合、不備のあった領収書の原本に大きく×を記し、返却された領収書をホチキスなどで留めておきます。そうすることで連番になっている領収書に欠番があったとしても書き損じによるものだとすぐに確認することができるのです。, レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。, 支払いが現金ではなくクレジットカード決済だった場合の領収書ですが、原則として発行する必要はありません。, 商品を販売した事実は同じにせよ、直接現金で受領したか、後日クレジットカード会社から支払われるのかに大きな違いがあります。実際にはクレジットカードを利用した際に発行されるクレジット売上票が領収書の代用となります。, クレジット売上票には領収書の表記がなくても領収書の役割を果たしますが、やはり領収書と書いてある方が安心するという点から発行を依頼されることがあります。, その場合、領収書を発行しても問題ありませんが、金銭の授受が販売店と消費者との間で行われたわけではないため[クレジットカード利用]や[クレジット取扱]と記載する必要があります。クレジットカード利用の旨を記載しない総額5万円以上の領収書は課税文書として扱われます。, 紙の媒体ではなく、PDFなどの電子媒体で領収書を発行することもできます。ただしメール送信したあとに現物を交付するなど措置をとった場合には収入印紙を貼り付ける必要が出てきます。, 課税対象となる記載金額5万円以上の領収書を電子媒体で発行することになった場合、まずは所轄の税務署に確認してみましょう。そのうえでPDFなどの電子媒体で領収書を発行するかどうかを検討することをおすすめします。, 参照:請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について, 領収書の宛名に何も記入せず空欄にしたまま発行依頼されることがあります。印紙税法上は代金を受領したという事実が証明されている文書であれば、領収書という名称が記載されていなくても領収書として使用することができるため、宛名を空欄のままで発行したとしても発行側に落ち度があるとは考えられません。, 原則として代金のやり取りを行なった当事者双方の名称が記載されていることが望ましいという商慣習に従うことで、予測可能なトラブルを回避することができます。しかし、それでもなお空欄のままで発行を依頼された場合は「宛名は空欄のままでよいとの指示あり」という念書や契約書を残しておくことで発行側のリスクを軽減させることができます。, 領収書には必ず印鑑で押印しなければならない決まりはありませんが、偽造や改ざん防止のために押印することが商慣習となっています。印鑑がない領収書であったとしても無効とはなりませんが、相手の業務規程で押印が定められている場合はその規則に従うことで、取引をスムーズに進めることができます。, また法人の印章には角印と丸印があります。日常的に使用する領収書などの書類は会社の認印の印鑑として角印を使用し、公正証書などの法的拘束力を持つ書類に対しては実印登録した丸印を押印、もしくは丸印と角印の両方を押印することがあります。, 領収書に押印することによって領収書発行者が記載法人であることを証明する効力が発生すると考えられますが、角印は誰でも作成できるという側面を鑑みると、必ずしも信憑性が高いとは言い切れないのが現状です。しかし押印していない領収書に比べると見栄えがよくなるため、法的な根拠とは別の観点から押印する運用方法が一般的となっています。, 民法第486条の受取証書の交付請求の条文では「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定されていることから、領収書の発行を請求する権利があると解釈することができます。, 弁済とは金銭の支払いを行なうことですが、実際に金銭の授受と引き換えに物品を購入したという事実やサービスの提供を受けたという事実があれば、領収書は発行されるものと考えることができます。, しかし、弁済をした事実がない状態で領収書を発行することは、売上の架空計上をすることになるため、領収書の発行を拒否される可能性が極めて高くなります。, また信用取引などによってクレジットカード会社から後日支払いが行われるような場合や銀行振込による入金の場合、実際に金銭の授受をその場で行なっていないため、発行する側から領収書の発行を拒否されることも考えられます。, また再発行を依頼した場合、民法486条規定を適用すれば再発行することから免れることはできませんが、あくまでも任意規定となるため、予め再発行を拒否している場合は特約が付随していると解釈することができるため、再発行してもらえないことも考えられます。, 発行を拒否された場合出金伝票などに記録しておくとともに、発行依頼に応じてもらえなかったメールの文面などを一緒に保管しておくことで、領収書に関するトラブルを未然に防ぐことが可能となります。, 領収書を紛失すると経費として申請することができません。代わりになる書類があれば経費申告することも可能ですが、会社の業務規程などで領収書以外の書類は受け付けてもらえないこともあるかもしれません。, また既に確定申告が終了している年度に関しても最長10年間の保管義務が生じます。税務調査などで提出を求められたが紛失してしまい応じることができなければ、当該年度の経費申告を認めてもらえないこともあります。, 確定申告時に経費申告したり会社へ経費精算するための領収書ですが、受領したらすぐに手続きしたり決められた保管場所にまとめておくことで紛失によるリスクを軽減させることができます。, 領収書の宛名が「上様」である場合、当事者以外の第三者が確認したときに金銭授受の具体的な事実関係を読み取ることができません。, また代金返済を当事者以外の第三者が行なった場合、弁済による代位の観点から領収書の宛名が求償権となる場合があります。代金の支払先がその第三者に移転することを弁済の代位といい、第三者には本来代金を支払うはずだった債務者に対して支払いを求めることのできる求償権が発生します。, 代金を代わりに支払ってくれた第三者が「上様」で領収書をもらってしまった場合、求償権を有しているという事実を明確にすることができません。そのため宛名は正確に記載する必要があるのです。, 領収書には税法上で定められている保管義務があり、最長で10年間保存する必要があります。, 領収書は経費申告するために必要な根拠書類となるため、破棄してしまったり紛失してしまうことにより税務調査で提出に応じることができなければ、その年の必要経費が認められないことになります。, 必要経費が認められないと追徴課税されることも考えられ、保存義務を怠ったとして青色申告事業者の承認が取り消されてしまうこともあります。, 特に感熱紙のタイプの領収書はせっかく保存していたとしても経年劣化により判読不能になってしまう可能性があるため、念のためコピーをとった上で保管することをおすすめします。, クレジットカードを利用した際に発行されるお客様控えとしてのクレジット売上票は、領収書という名称ではないものの領収書として使用することができますが、後日送付される利用明細書はクレジット売上票に比べると証憑書類としての効力はやや劣ると考えることができます。, クレジットカードを利用した事実は支払いをした事実に変わりありませんが、領収書に記載されている本体価格や内消費税額がないだけでなく、信用取引であるため、売上や受領ではなく利用や請求という表現に置き換えられているからです。, しかし利用明細でも経費申請できたという事例もあるため、利用明細とクレジット売上票をセットで保管しておけば経費として認められるのか所轄の税務署に確認したほうがよいでしょう。, たとえ領収書という表示がなくても売上代金に関する金銭授受の事実がわかる書類であれば、請求書や納品書であったとしても領収書の代用として経費計上することができます。, また個人が医療費控除を受けるための確定申告や還付申告の際に領収書が必要になりますが、バス代などの通常領収書が発行できないものに関しては、交通費内訳明細書といった書類を自身で作成することで経費申告することが可能となります。, 電車代に関しては普通運賃に関しても券売機で領収書が発行される鉄道会社もあるため、予め確認しておくとよいでしょう。, ICカードで支払ったバス代や電車代などの交通費に関する領収書ですが、まずチャージしたときに券売機で領収書を発行します。さらに利用履歴の直近50件を券売機から発行し、プライベートで使用した以外の事業活動用に該当する項目を交通費として出金伝票を作成します。, 領収書が発行されないものは出金伝票を作成することで経費計上することができますが、証拠なる書類は多ければ多いほど信憑性を高めることができます。利用履歴は直近50件より古いものは印字されないため、ICカードの使用頻度に応じて発行するようにしましょう。, またプライベートと事業活動用とをひとつひとつ照合する作業が面倒であれば、ICカードを別々にすることで煩雑な手間を省くことができます。, ETCカードを利用して交通費を支払った場合、支払い方法はクレジットカードによって精算されることになりますが、通常のクレジットカード決済とは異なり領収書の代わりとなるクレジット売上票が発行されない問題があります。, 後日クレジットカード会社から送付されるご利用代金明細書だけでは領収書の代用書類としては不十分であるため、証憑性を高めるためにETC利用照会サービスによる利用証明書を発行する方法が考えられます。, 利用証明書を発行する以外にETCシステムを利用した証拠書類が提出できない以上、クレジットカードの利用明細書とセットで領収書の役割を果たすものと考えることができます。ETCで高速料金を頻繁に支払う場合、所轄の税務署に対応方法を確認したほうがよいでしょう。, 10万円の商品だと思っていたものが実は3万円の商品だった場合、購入先から7万円を返金してもらう方法と、一度10万円を払い戻してもらい改めて3万円を支払う方法があります。, 購入先から7万円を返金してもらう方法は相殺と呼ばれ、この場合10万円の商品売上に対し3万円を相殺することで7万円を返金してもらうことになります。, その際に、3万円相殺した旨の領収書をあなたが購入先に対して発行する必要があります。結果として購入先から発行された10万円の領収書と、あなたが購入先に発行した相殺分としての3万円の領収書が対になっていることで7万円を返金してもらうことができるのです。, 相殺するのではなく一旦払い戻す方法は、古い領収書を購入先に差し戻す必要があります。購入先が一度たててしまった売上をゼロに戻す必要があるからです。その場合、古い領収書と引き換えに10万円を返金してもらいすべての取引を一度ゼロに戻します。そのうえで3万円の商品を改めて購入し、正しい領収書を発行してもらいます。, 一度すべての金額を戻してもらい、改めて購入する方法は一見面倒に感じられるかもしれませんが、あなたが領収書を発行する必要はなくなります。, 継続した取引のある相手であれば相殺による手段の方が簡便に思えることもありますが、金額ミスされた側が領収書を発行する作業を行なわなければならないのは、購入先の過失を客先が負担することになるため、払い戻しによる方法をとることが一般的です。, 相殺による方法と払い戻しによる方法のどちらを選択しても、古い領収書は必要になると考えておけば問題ありません。, 領収書の発行は原則として金銭授受の際に一度だけとなります。何度も発行できるとなれば売上の架空計上に繋がる恐れがあるためです。, また、領収書自体に再発行はしないという旨が記載されていることもあります。再発行不可の領収書であったとしても事情によっては発行に応じてくれることもあるかもしれません。, 領収書発行元の解釈や紛失してしまった状況によって対応が異なります。また再発行の領収書には二重計上としないために(再)や(再発行)の記載が伴います。, 収入印紙とは課税文書に貼り付けて印紙税を納税するためのものです。消費税やたばこ税は購入代金と一緒に現金で支払ったり、源泉所得税は給与から差し引かれますが、印紙税は収入印紙を購入し、文書そのものに貼り付けて割印をすることで納税することになります。, 収入印紙は郵便局や収入印紙の取扱いのあるコンビニエンスストアでも購入することができます。, 郵便切手と形状が似ていますが、収入印紙は日本政府の記載があり、郵便切手には日本郵便の記載があるため、代用することはできない点にも注意が必要です。, 課税書類を作成したときに収入印紙が必要になります。どのような書類が課税文書になるかどうかは印紙税法別表第1の課税物件表で定められていますが、領収書は第17号文書に該当するため印紙税が必要になります。, しかし、すべての領収書に収入印紙が必要になるわけではありません。領収書に記載された金額が5万円未満であれば非課税文書となるため収入印紙は不要です。, 領収書の記載金額が5万円以上100万円以下の領収書は200円の収入印紙が必要になります。記載金額によって納税しなければならない収入印紙の金額は異なります。, 課税文書に係る収入印紙の金額は印紙税法別表第1の課税物件表で確認することができます。領収書は[売上代金に係る金銭の受取書]に該当する第17号文書の印紙税額で調べます。第17号文書は定額ではなく記載金額に応じた階級別となっているため、以上や未満の取扱いに注意が必要となります。, たとえば第17号文書は5万円未満は非課税となりますが、未満はその数値を含まないという意味であるため49,999円までの領収書が非課税となり、50,000円以上の領収書には200円の収入印紙を貼り付ける必要があるということになります。, また100万円を超え200万円以下の範囲は、1,000,001円から2,000,000円までという意味になります。, 領収書の書き方や取り扱いについての疑問点は解消されましたか?人によって使う頻度こそまちまちですが、領収書は金銭の授受に関して非常に大きな役割を果たします。, 平成28年改正では、一定の要件のもと、スマホで領収書を撮影することにより原本の保存が不要となりました。ただし、事前に税務署に申請し承認されなければなりません。いずれにせよ、取引相手とのやり取りをスムーズに進めるためにも、ここで必要最低限の知識は身につけておきましょう。※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。, 税理士法人ゆびすい
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容ã«å¿ãã¦ç¢ºèªãã¦ã¿ã¦ãã ããã 創業は70年を超え、税務・会計はもちろんのこと経営コンサルティングや法務、労務、ITにいたるまで、多岐にわたる事業を展開し今では4500件を超えるお客様と関与させて頂いております。
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容ã«ã¤ãã¦ã¯ä¸å®ã®æ±ºã¾ããããã¾ãã 3.領収書を発行するまでの流れ ãããããé åæ¸ã¯ããã«ãã®ããã¨ããããã£ããã¨ã証æãã大äºãªæ¸é¡ãç¨éã®è¨ç®ã«ã使ããã¾ãã ééãããªããããæ¸ãæ¹ã®ãã¤ã³ããæ¼ããã¦ããã¾ãããããã¤ã³ãã¯3ã¤ã§ãã ã¢ã¬ã»ãã±ã®ãªãå
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å ±ãé åæ¸ã®æ¸ãæ¹ï¼æ¼¢åã§é åæ¸ãæ¸ãæ¹æ³ã¯ï¼ï¼ ï¼2016å¹´12æ27æ¥ãç«ã19æ40å42ç§ï¼ ã声åªæ
å ±ãã¤ã³ã¿ã¼ããã声åªé¤ææ ï¼2016å¹´11æ20æ¥ãæ¥ã17æ38å25ç§ï¼ ãå½èªæå³ãåè¡å½ã¨é£é¦å½ã®éãã¯ï¼ ï¼2016å¹´11æ12æ¥ãåã15æ03å02ç§ï¼ ï¼é åæ¸ã¤ã¥ãã®å ´åï¼, ã¹ãã¼ã¹ã空ããã«è©°ãã¦æ¸ã, ç®ç¨æ°åã§æ¸ãå ´åã®ãÂ¥ãã¼ã¯ãã«ã³ãããã¤ãã³ã, æ¼¢æ°åã§æ¸ãå ´åã®ãéãä¹ã. ・それぞれの記号は数字と間隔をあけないように気をつけましょう, また発行した領収書が偽造されていないことを証明するために、角印などを押印することがあります。, しかし、角印すら偽造作成できてしまうことから、改ざん防止になっているかどうかは信憑性に欠ける行為であるとも考えられます。押印していない領収書は無効とはなりませんが、商慣習や形式的に押印を求められることがあります。, 領収書の但し書きに「お品物代」や「お品代」と記載しただけではどのような資産が譲渡されたのか、つまりどの商品を購入したのかが不明です。, 税法上、売上を上げるために必要な経費であったかを証明するために領収書が必要となります。「お品物代」や「お品代」だけでは売上のための使用用途が不明であり、税務調査の際に経費として認めてもらえない可能性が出てきます。, 領収書に記載された「お品物代」や「お品代」という但し書きだけでは売上に必要な経費であるのかが判明できないため、経費として認めてもらえないリスクが伴います。, 経費として認めてもらうためには、具体的な品目を記載します。「プリンターインク代として」「セミナー参加費として」といった記載方法が挙げられます。領収書の出ない交通費などがあれば、備忘録として記載しておいてもよいでしょう。購入した物品の値札やイベント参加のフライヤーなどの客観的な物的証拠があれば、合わせて保管しておきましょう。, また品目を簡潔にまとめられない場合は、購入明細や納品書を添付する方法もあります。納品書の合計金額と領収書の合計金額が合致していることによって領収書の信憑性を高めることができるのです。, 領収書の宛名に「上様」と記入してもらう商慣習がありますが、税法上宛名を記入する欄のない機械発行によるレシートであったとしても領収書として認めてもらえることから、「上様」と記入するのは必ずしも間違いではないと解釈することができます。, しかし、消費税法の仕入税額控除に係る帳簿の記載方法を援用して宛名がない領収書は無効であると解釈されているのが現状です。当事者同士でわかればよいという書類ではなく、具体的な宛名が記載されている書類のほうが客観的に事実関係を確認しやすいという観点から、誤認を避けるための安全対策として宛名には正式名称を記入する傾向があります。, 以上のような見解や解釈から、宛名が「上様」としてある領収書を当事者以外の第三者が確認したときに金銭授受の具体的なやり取りが判読できるかどうか問われると、必ずしも信憑性の高い書類とは言い切ることができません。, 税務調査は当事者以外の第三者である税務官が行なうため、税務調査が入った場合、誤認されてしまうリスクが発生する可能性が出てくるのです。, 税務調査が入ったときに誤認されるリスクを低減させるには、会社名を正確に記入することが挙げられます。, (株)と省略せずに株式会社と記入するのはもちろんのこと、前株(会社名の前にある株式会社)と後株(会社名の後ろにある株式会社)にも十分な注意を払います。, 口頭で社名が聞きとりにくい場合は名刺をお借りして転記すると間違いがありません。電話などで社名を視覚的に確認できず聞き取らなければならない場合、すぐに領収書に記入するのではなく、一度領収書以外の紙に書いてから実際の領収書に記入するほうがよいでしょう。, 領収書に記載されている金額が5万円以上の場合、売上金額に応じた収入印紙が必要になります。収入印紙は印紙とも呼ばれ、印紙税を納税するために使用するものです。印紙税は消費税や所得税とは性格や納税方法が異なるため、理解しにくい面があります。, 消費税は消費した(購入した)代金に対して8%課税された税額を現金などで支払い、受領した事業者が国に納付します。しかし印紙税は収入印紙を文書に貼り付け割印をすることによって納税する仕組みになっています。, 課税文書、つまり収入印紙を貼る必要のある領収書であるにも関わらず印紙税を納めない(収入印紙が貼り付けられていない)場合は、本来納めるべき税額のおよそ3倍相当額が過怠税として徴収されます。, 領収書に貼り付ける収入印紙は以下のとおりです。5万円以上の場合に印紙が必要となってきます。, 5万円未満の場合、非課税